自動車を購入した後の行政手続き | 愛知県自動車販売店協会(略称:愛自販)

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自動車を購入した後の行政手続き

自動車を購入した後の行政手続き
自動車を購入した後も、様々な行政手続きが生じてきます。この記事では、自動車購入後や運転時に生じる行政手続きについて解説します。
目 次

自動車税納付

自動車税は、毎年4月1日時点での自動車の車検証上の所有者に対して課せられる税金で、一般的に5月上旬頃に自動車登録地の自治体より納付書が届きます。
納税通知書が届いてから、約1ヵ月の間に支払いが必要です。
現金のほか、クレジットカードやスマートフォン決済アプリ、インターネットバンキング等で納税できる自治体が多くなってきています。
期限内に支払いできず滞納すると、延滞金の発生や車検の有効期間が更新できなくなるなどのペナルティが科せられます。督促状を放置していると、給与や銀行口座の差し押さえになる場合もあるため、注意してください。
自動車税額は、用途と総排気量や初度登録年月日によって税額が決まっています。

廃車や名義変更の手続き

廃車にした場合、抹消登録の手続きをしなければ、自動車税がかかり続けます。
また、車を他人に譲った場合、名義変更をしなければ自分に納税の通知が届くことになりますので、名義変更登録手続きが必要です。
自家用乗用車の場合はいずれも、お住まいの地域管轄の運輸支局での手続きとなりますので、お近くの協会加盟販売店にご相談されることをお勧めします。

廃車したとき

抹消登録手続きが必要で、以下の書類が必要です。
 ・自動車検査証
 ・自動車番号標(ナンバープレート前後)
 ・一時抹消登録申請書
 ・所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書
 ・委任状(所有者)
 ・所有者の印鑑証明書

他人に譲ったとき

移転登録手続きが必要で、以下の書類が必要です。
 ・自動車検査証
 ・移転登録申請書
 ・所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書
 ・譲渡証明書
 ・委任状(新旧所有者・使用者)
 ・新旧所有者の印鑑証明書
 ・使用者の住所を証する書面
 ・自動車保管場所証明書
 ・使用の本拠の位置を証する書面(使用者と使用本拠の位置が違う場合)

住所・氏名を変更した時

変更登録手続きが必要で、以下の書類が必要です。
 ・自動車検査証
 ・変更登録申請書
 ・所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書
 ・原因を証する書面
 ・委任状(所有者・使用者)
 ・自動車保管場所証明書(使用の本拠地が変更になった場合)
 ・使用の本拠の位置を証する書面(使用者と使用本拠の位置が違う場合)

車検と点検

車検

車検とは、正式には自動車継続検査といい、定期的に受ける事が道路運送車両法で義務づけられています。同法に定められた保安基準に適合しているかどうか検査をします。
検査によって保安基準に適合すると自動車検査証とともに検査標章(ステッカー)が交付されます。

法定点検

法定点検(定期点検)とは、車が故障なく快適に走行できるよう、不備や故障がないかを確認するための点検です。法定点検は、道路運送車両法 第48条(定期点検整備)によって受検が義務付けられています。
自家用乗用車の場合、1年おきに受ける12ヶ月点検と、2年おきに受ける24ヶ月点検があります。
自家用乗用車の法定点検を受けなくても罰則はありませんが、車検だけではカバーできない車の状態を点検・整備しますので、車の安全性を保つためにも法定点検は必ず受けるようにしましょう。

日常点検

日常点検も、道路運送車両法第47条に、「自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。」 と定められています。
点検した結果、少しでも「いつもと違う…」と感じたら、お近くの協会加盟店にご相談ください。

運転免許の更新手続き

運転免許は免許証の区分により、3年や5年に一度運転免許を更新する必要があります。
もし更新期間を忘れて運転免許更新の手続きをしなかった場合、運転免許証は失効してしまいますので、有効期限内に必ず運転免許更新手続きを取るようにしましょう。
本記事では、運転免許の更新手続きのやり方や、運転免許の有効期限が切れた場合の対応について解説します。

更新期間

免許証の有効期限年の誕生日のおよそ35日前には、公安委員会から更新通知ハガキが届きますので、誕生日の前後1ヶ月の合計2ヶ月の間に更新手続きを行って下さい。

受付場所と必要なもの

愛知県の場合、運転免許試験場、東三河運転免許センター、23警察署・5幹部交番で受付けています。
更新手数料2,500円と講習手数料(講習区分によって500円~1,350円)のほか、以下書類が必要です。
・更新連絡書
・運転免許証
・眼鏡など(必要な方のみ)
・ 記載変更を同時に行う方は、それを証する書面
※70歳以上75歳未満の高齢運転者の方は高齢者講習、75歳以上の方は、認知機能検査、高齢者講習、運転技能検査を受検・受講しなければ更新手続きはできません。

免許の有効期間

運転免許証にはゴールド、ブルー、グリーンの3種類の色があります。この色によって次の更新までの有効期間も異なります。
運転免許を取得してはじめて交付されるのがグリーンの運転免許です。取得時から3年間が有効期間で、3年後の初めての更新の際にはブルーの免許証が渡されます。
基本的にブルー免許の場合には有効期間は3年ですが、過去5年間に軽微な違反1回以下のドライバーであれば5年となります。ゴールド免許は期間満了日の前5年間無事故、無違反の優良ドライバーに交付され、次の更新は5年後となります。

うっかり失効してしまったら

運転免許証の更新手続きを有効期間内に行えなかった場合には、運転免許失効となります。
運転免許失効後は、半年以内であれば所定の講習と適性検査を受けることで、運転免許を再取得することができます。
また半年を越えて1年以内の場合は、学科と技能試験が免除されて仮免許証が交付されます。
海外旅行や海外勤務、入院などやむを得ない理由で半年を越え3年以内である場合は所定の手続きを行うことで、学科と技能試験が免除され講習を受けて再取得することができますが、特別な理由がなく1年を経過してしまった場合には、救済措置がありませんので、はじめから運転免許を取得しなくてはなりません。

免許証の再交付

免許証を亡失、滅失、汚損、破損したときは、再交付手続きが必要です。
本人確認ができる顔写真付きの身分証明書(パスポート、マイナンバーカード、学生証など)か、顔つき写真でない場合は、健康保険証、住民票、クレジットカード、キャッシュカードなど複数点必要となります。
愛知県の場合は、運転免許試験場、東三河運転免許センター、23警察署・5幹部交番で受付けています。

道路交通法の遵守

行政手続きではありませんが、道路交通法の第1条には、「道路における危険を防止し、そのほか交通の安全と円滑を図り、および道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする」と記されています。
自動車で道路を走行する際には、道路交通法のさまざまな規則を守らなければいけません。
・信号無視 赤信号での交差点進入等
・.通行区分違反
・通行帯違反等
・速度超過
・横断等禁止違反
・踏切不停止等・遮断機立入り
・交差点右左折方法違反等
・交差点安全進行義務違反等
・.横断歩行者等妨害等
・安全運転義務違反
・携帯電話使用等

道路交通法には、意外と多くの人が知らない、忘れた規則がたくさんありますので、改めて、道路交通法を遵守した安全運転をお願いします。

行政処分と刑事処分

交通違反や交通事故を起こした場合には、青切符や赤切符が切られますが、どちらの場合でも、「行政上の責任」と「刑事上の責任」が発生します。
公安委員会が行う反則金や運転免許の効力の停止・取消しなどの「行政処分」のほかに、罰金などの刑事処分を受ける場合があります。
「行政処分」は、過去の制裁として行われる「刑事処分」とは違い、将来における道路交通上の危険を防止するという目的を達成するために行われる処分です。
青切符も本来は刑事上の責任が課されますが、「交通反則通告制度」により、通知された「反則金」を支払えば刑事上の責任は問われないことになっています。

点数制度

点数制度とは、運転者の将来における道路交通上の危険性を点数的に評価する仕組みです。
交通違反はその違反行為ごとに基礎点数と呼ばれる一定の点数が、交通事故は被害の程度などによる付加点数が、あらかじめ定められています。
自動車等の運転者は、過去3年間の合計点数(累積点数)に応じて、免許の拒否、保留、取消し、停止等の処分を受けることになります。