交差点で左折、右折する時の注意点!安全運転で事故ゼロを目指そう! | 愛知県自動車販売店協会(略称:愛自販)

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交差点で左折、右折する時の注意点!安全運転で事故ゼロを目指そう!

交差点で左折、右折する時の注意点!安全運転で事故ゼロを目指そう!
交差点での左折や右折は、一見単純な操作に思えますが、実際には様々な危険が潜んでいます。最近では、交差点を大回りして左折する人や、ショートカットして右折する人が増えており、交通事故のリスクが高まっています。本記事では、正しい通行方法や注意点について解説します。
目 次

左折、右折の危険性

左折や右折は、車両や歩行者、自転車などの動きが複雑に交差する場所であり、事故のリスクが高まります。そのため、左折や右折の方法は細かく決められており、遵守することが求められます。

左折について

左折時には、以下の手順に従って行動しましょう。

気を付けること

・左折時の左後方からくる自転車やオートバイの巻き込み防止
・後方車両への配慮(合図、ふくらまないなど)
・左折した先の歩行者の保護
・左折した先の道路の対向車との接触防止

通行方法

1.まずは、合図をします。道路交通法施行令第21条には、「当該交差点の手前の側端から30メートル手前」で左折の合図をしなければならないとされています。
2.次に、道路交通法第34条第1項に、左折するときはあらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿って(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならないとされています。

交差点の手前で一旦ハンドルを右に切ってから左折するいわゆる「あおり左折」は、道路交通法に違反し、事故の危険を招く運転です。
左折時には、前方の信号や後方からくる車両、自転車やオートバイ、対向車線から右折してくる車、左折した先の歩行者や対向車との衝突回避など、多くの確認をしながら、落ち着いて、かつ、慎重に徐行しましょう。

左折図解

右折について

右折時には、以下の手順に従って行動しましょう。

気を付けること

・後方車両への配慮(合図等)
・対向車の確認、対向車との衝突防止
・対向車の陰で見えないオートバイや自転車には細心の注意が必要
・追突されたときでも対向車線への飛び出さない措置
・右折先の歩行者、自転車等の保護
・左折する車の優先

通行方法

1.まずは合図。道路交通法施行令第21条には、「当該交差点の手前の側端から30メートル手前」で右折の合図をしなければならないとされています。
2.次に、道路交通法第34条第2項には、右折するときはあらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならないとされています。また、一方通行の道路については同第4項に、一方通行となっている道路において右折するときは、第二項の規定にかかわらず、あらかじめその前からできる限り道路の右側端に寄り、かつ、交差点の中心の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならないとされています。

交差点の中心を通るのは、右折という危険な行為をせざるを得ない場合でも、後方車両への配慮、対向車の確認、右折先の状況の確認、右折先の状況の確認などのために適切な場所だからです。
また、右折は「徐行」して行わなければならず、危険を感じた時には直ちに止まれる速度で進行しなければなりません。

直近の内側を通らない、いわゆる「ショートカット」は、対向車の確認、対向車の影のオートバイ等の確認、右折先の歩行者等の保護が全くできない危険な運転です。

まとめ

交差点での左折と右折は、様々な危険を伴うため、法律に定められた方法に従って行うことが重要です。
左折時には道路の左側端に寄り、右折時には道路の中央に寄り、交差点の中心を通るように徐行しましょう。また、適切な合図を行い、周囲の車両や歩行者に対する配慮を怠らないようにしましょう。

大回りして左折する「あおり左折」やショートカットして右折する行為は、法令違反であり、事故のリスクを高める運転となります。正しい通行方法を守り、安全運転に努めましょう。交通ルールを守ることは、自分自身と他人の命を守ることに繋がります。