「カチッと100!」シートベルト・チャイルドシート着用徹底強化旬間 | 愛知県自動車販売店協会(略称:愛自販)

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「カチッと100!」シートベルト・チャイルドシート着用徹底強化旬間

「カチッと100!」シートベルト・チャイルドシート着用徹底強化旬間
愛知県では、6月11日(木)から20日(土)までの10日間、「カチッと100!」シートベルト・チャイルドシート着用徹底強化旬間が実施されます。
目 次

シートベルト・チャイルドシートの着用状況

警察庁と一般社団法人日本自動車連盟(JAF)が2025年に行った「シートベルト着用状況全国調査」によると、愛知県のシートベルト着用状況は、一般道路では運転席が99.1%、助手席が96.5%、後部座席が45.8%、高速道路では運転席が99.6%、助手席が98.8%、後部座席が79.9%となっています。
特に、一般道路での後部座席の着用率が極めて低いことが分かります。

また、同じく2025年に行った「チャイルドシート着用状況全国調査」によると、全国のチャイルドシート使用率は82.4%で、愛知県は89.3%となっています。

自動車に乗る場合は、シートベルト・チャイルドシートの着用義務があります

自動車に乗る場合は、後部座席を含めた全ての座席でシートベルトの着用義務があります。
後部座席の同乗者には、高速道路だけではなく一般道路でも、シートベルトの着用義務があるのです。
また、運転手は、6歳未満のこどもを自動車に乗せる場合は、チャイルドシートの使用義務があります。
道路交通法第71条の3には、
1.自動車の運転者は、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルトを装着しないで自動車を運 転してはならない。
2.自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置に乗車させて自動車を運転してはならない。
3.自動車の運転者は、幼児用補助装置を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。とされています。

もしも、後部座席でシートベルト・チャイルドシートを着用していなかったら

①車内で全身を強打する危険、②車外に放り出される危険、③前席の人が被害を受ける危険があり、膝や抱っこで支えきれるものではありません。
仮に、時速60キロメートルで正面衝突した場合、体重の68倍の力で前に飛び出します。10kgのこどもでも680kg、70kgの人なら4.76tを支える力が必要になるのです。
平成23年~令和2年の調査では、後部座席同乗中シートベルト非着用死者のうち、66%が車内部位衝突、26%が車外放出が原因で亡くなられており、
平成28年~令和2年の調査では、致死率がシートベルト着用時と比べ一般道路では約3.2倍、高速道路ではなんと約19.8倍にも跳ね上がっています。

シートベルトを正しく着けよう

・シートの背は倒さずに、シートに深く腰掛ける。
・体を斜めにせず正しい姿勢をとる。
・肩ベルト(三点式ベルトの場合)が首にかからないようにする。また、肩ベルトがたるまないようにする。
・ベルトがねじれないようにする。
・腰ベルトは骨盤を巻くようにしっかり締める。
・バックルの金具は確実に差し込む。

チャイルドシートは子どもの体格にあったものを

・こどもの体格に合い、座席に確実に固定できるもので、国の安全基準への適合が確認されたチャイルドシートを選ぶ。

・チャイルドシートを、座席に確実に固定する。なお、助手席用のエアバックを備えている自動車の場合は、なるべく後部座席でチャイルドシートを使用する。
 やむを得ず助手席で使用する場合は、座席をできるだけ後ろまで下げ、必ず前向きに固定する。
・6歳以上でも身長が150cmに満たない子どもは、シートベルトを適切に着用することができないため、ジュニアシートの使用が推奨されています。大人の体格に達していないので、シートベルトで受傷する可能性があるからです。

まとめ

シートベルト着用強化旬間だけに限らず、自動車に乗ったら、全ての道路で(一般道路でも)、シートベルトの全席着用(後部座席も着用)と、チャイルドシートの正しい着用の徹底をお願いします。