横断歩行者の保護について知っておくべきポイント | 愛知県自動車販売店協会(略称:愛自販)

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横断歩行者の保護について知っておくべきポイント

横断歩行者の保護について知っておくべきポイント
横断歩行者の保護は、自動車運転者にとって最も重要な責任の一つです。以下のポイントを押さえ、横断歩道にさしかかったときに守るべきルールを理解しましょう。
目 次

横断歩道に近づく際の注意点

横断歩道にさしかかったときは、徐行が原則進路の前方を横断しようとする歩行者等がないことが明らかな場合以外は、いつ、歩行者等が横断しようとしても止まれる速度で通行しなければなりません。
よく見えない、いるかどうかわからないというときは、明らかにいないということがわかるまでは。必ず徐行しなければなりません。

根拠(道路交通法第 38 条)

道路交通法第 38 条(横断歩道等における歩行者等の優先)(抄)

1 車両等は、横断歩道等に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に 当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者等がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(停止線が設けられているときは、その停止線の直前)で停止することができるような速度で進行しなければならない。

進路の前方に歩行者がいる場合

進路の前方を横断し、横断しようとしている歩行者等がいるときは、一時停止し、その通行を妨げてはいけません。たとえ止まったとしても、歩行者等が立ち止まったり、走ったりするような止まり方は違反となることがあります。
また、歩行者等が自動車に先に行くように合図したとしても、過去には、譲ってくれたはずの歩行者が急に横断を始めた例もありますので、一時停止して歩行者を優先すべきです。

根拠(道路交通法第 38 条第 1 項後段)

道路交通法第 38 条第 1 項後段

この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

判例(昭和 52 年 9 月 14 日福岡高裁判示)

車両等が当該横断歩道の直前に到達してから、その最後尾が横断歩道を通過し 終えるまでの間において、当該車両等の両側につき歩行者との間に必要な安全間隔をおいた範囲をいうものと解するのが相当であり、歩行者との間に必要な安全間隔であるか否かは、これを固定的・一義的に決定することは困難であるから、具体的場合における当該横断歩道付近の道路状況、幅員、車両等の種類、大きさ、形状および速度、歩行者の年齢、進行速度などを勘案し、横断歩行者をして危険を感じて横断を躊躇させたり、その進行速度を変えさせたり、あるいは立ち止まらせたりなど、その通行を妨げるおそれがあるかどうかを基準として合理的に判断させるべきである。

・ 見えない角から歩行者が現れるかもしれない。(減速義務あり)
・ 横断歩道のすぐそばで立ち話をして横断しそうにもないけど100%ではない。(減速義務あり)
・ 対向車線が渋滞で歩行者が出てくるか否か不明な時。(減速義務あり)

横断歩道の手前で停止している車両がある場合

横断歩道の手前で停止している車両等がある場合は、その車両の前方に出る前に一時停止しなければなりません。また、横断歩道の手前 30 メートルは、追越しも追い抜きも禁止です。

根拠(道路交通法第 38 条)

道路交通法第 38 条

2 車両等は、横断歩道等又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
3 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に 30 メートル以内の 道路の部分においては、第 30 条第 3 号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く)の側方を通過してその前方に出てはならない。

横断歩道がない交差点で横断中の歩行者がいる場合

横断歩道がない交差点でも、横断している歩行者がいるときは、その通行を妨げてはなりません。

根拠(道路交通法第 38 条の 2)

道路交通法第 38 条の 2(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)

車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。

横断歩道とその前後5メートルは、駐車も停車もできません

横断歩道とその前後5メートルは駐車も停車もできません。
歩行者保護のために手前で一時停止する場合以外は、横断歩道とその前後 5 メートルは駐停車禁止です。
これは、横断歩道の後ろ(進行方向から見て横断歩道の向こう側)に停車すると、対向車から歩行者がいても見えなくなるため、対応車が歩行者の有無を確認し、確実に歩行者を保護するための規定です。
渋滞の際には、ついつい前車に続いてしまいますが、対向車の視認性にも配慮して、5 メートル以上空けるようにしましょう。

根拠(道路交通法第 44 条)

道路交通法第 44 条(停車及び駐車を禁止する場所)

 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。

一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
三 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に 5 メートル以内の部分

ダイヤマークがある場所とは

ダイヤマークは、その先に横断歩道があることを示します。徐行して、歩行者が横断しようとしているかを確実に確認し、横断歩行者の横断を妨げないようにしましょう。

まとめ

横断歩道は、歩行者が最優先される「聖域」とされています。運転者としては、これらのルールを理解し、実践することが大切です。歩行者の安全を最優先に考えることで、より安全な道路交通環境を実現しましょう。