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今年度(令和6年度補正予算)の商用車の電動化促進事業
事業概要
充電インフラ補助金の365億円は、令和6年度補正予算のうち296億円と令和7年度本予算のうち69億円の合計金額で、昨年の予算額360億円と同等の金額となっています。
予算
令和6年度補正予算額は、商用車両及び充電設備の総額で400億円で、令和5年度補正予算額409億円より2.2%程減額されました。
うち、トラック電動化事業に約295億円、タクシー事業に約11.9億円、バス事業に約70億円、建設機械事業に17億3,191万円となっており、トラックの電動化に大きな予算が割り当てられています。
申請期間
①トラック 令和7年3月31日(月)~令和8年1月30日(金)
②タクシーバス 令和7年4月28日(月)~令和8年1月9日(金)
③建設機械 令和7年5月12日(月)~令和7年11月28日(金)
申請台数
申請台数は、制限なしとされており、審査は、申し込み順に行われます。
予算額の残額が2割程度に達した場合には、トラックは当該日付から令和8年1月30日まで、タクシー・バスは当該日付から30日後までに申し込みのあったすべての交付申請を対象に審査が行われます。
また、予算残額を超える申請があった場合には、初めて申請を行う事業者を優先して抽選するなど配慮したうえ補助事業者が決定されます。
申請対象者
補助金を申請できる者は、補助対象車両の自動車検査証上の所有者に該当する者、又は所有者となっている者(既に購入している場合)とされています。
リースの場合は、リース事業者となります。
補助対象者
補助対象者は、下記の者のうち、令和3年度CO2排出量が20万t以上の者については、交付申請日までに、CO2排出削減のための取組の実施について表明する者とされています。なお、GXリーグに参加する者については、これらの取組を実施するものとみなされます。
また、令和7年度及び令和 12 年度の国内におけるCO2排出削減目標を設定・公表し、令和6年度以降毎年度の排出実績及び目標達成に向けた進捗状況を、第三者による検証を経て、毎年度公表することとされています。
▼トラック
①貨物自動車運送事業者
②自家用商用車(トラック等)を業務に使用する者(車両総重量2.5トン超の車両に限る。)
③商用車(トラック等)の貸渡しを業とする者(①、②、④に貸渡しする者に限る。)
④地方公共団体
⑤貨物自動車運送事業の分社等により、自らが 50%を越える出資比率によって設立した子会社たる貨物運送事業者に、自らが所有するトラック車両を貸与する者
⑥トラックと一体的に導入される充電設備を所有する者(リースの貸渡し先を含む)(①、②、③、④、⑤、⑦のトラック車両と一体的に導入される場合に限る)
⑦その他環境大臣の承認を得て、執行団体が適当と認める者
▼タクシー・バス
① タクシー等車両を事業の用に供する者
② タクシー等車両の貸渡し(リース)を業とする者(①、③及び⑦に貸し渡す者に限る。)
③ 特定旅客自動車運送事業者に自らが所有する又は使用するタクシー等車両又はバス車両を貸与のうえ、旅客運送を委託する学校法人又は企業等
④ 旅客自動車運送事業の分社等により、自らが 50%を超える出資比率によって設立した子会社たる旅客自動車運送事業者に、自らが所有するタクシー等車両又はバス車両を貸与する者
⑤ バス車両を事業の用に供する者
⑥ バス車両の貸渡し(リース)を業とする者(⑤及び⑦に貸し渡す者に限る。)
⑦ 地方公共団体
⑧ その他大臣の承認を得て補助事業者が適当と認める者
補助対象車両
▼トラック
令和7年2月3日から令和8年1月30日に新車新規登録された車両で、予め一般財団法人 環境優良車普及機構(LEVO)の事前登録を受けている以下のトラック(BEV、PHEV、FCV、HICEV)が対象となります。
・車両総重量2.5トン超の車両(事業用、自家用)
・車両総重量2.5トン以下の車両(事業用のみ)
▼タクシー・バス
令和7年2月3日から令和8年2月13日に新車新規登録された車両で、予め公益財団法人日本自動車輸送技術協会(JATA)の事前登録を受けているタクシー・バス(BEV、PHEV、FCV、HICEV)が対象となります。
トラック、タクシー・バスとも割賦販売による所有権留保の車両は補助対象とはなりません。
補助対象の充電設備
上述の車両と一体的に導入するものに限られており、
①本事業による自動車として導入される電気自動車の充電に必要な充電設備であること。
②設置場所は申請事業者の敷地(事業所、営業拠点)等に設置するものであること。
③充電設備は、普通充電器、急速充電器、V2H、外部給電器及び高圧受電設備とし、メーカー名及び型式等は経済産業省の「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」の交付対象の機器であること。(5/20現在、充電設備の補助対象機種は発表されていません)
④電気自動車用充電設備等の導入に必要な工事費(本工事費、付帯工事費)については、JATA が認めた設備費、業務費及び事務費であること。とされています。
補助対象の建設機械
GX建機(国交省の認定(GX建機認定制度)を受けた電動建機)に限定されています。
補助金額
▼電動車両

▼充電設備(車両と一体的に導入する場合のみ)

▼建設機械
従来機種(ディーゼル機種等)との差額 の2/3を補助、可搬型充電器は建機と一体的に購入する場合のみ1/2補助となっています。
まとめ
商用車の電動化促進事業は、令和5年度より実施されており、今年度は、建設機械の電動化も対象に加えられました。
商用車電動化促進事業を、再エネ導入と組み合わせて事業推進していくことにより、①カーボンニュートラルの達成、②再エネの地産地消、③新たなモビリティ社会の構築と経済成長、④環境負荷の低減と社会貢献といった狙いももって戦略的に進められています。