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令和9年9月からオートレベリング装置が義務化されます
オートレベリング機能とは
自動式の前照灯照射方向調節装置のことで、車のヘッドライトの上下の照射方向を自動で調整して対向車のまぶしさを軽減する機能・装置のことです。
特に光量が多く、ドライバー側には明るくて見やすく、反面、対向車のドライバーには眩しく感じる「ディスチャージドヘッドライト(HID)」や「LEDヘッドライト」がメーカー装着されている乗用車には、基本として全車両に備わっています。
これまでの法令
2006年の新車から、2,000lm(ルーメン)を超える光源の、高輝度のすれ違い用前照灯(ロービーム)を備えた自動車のみを対象としてヘッドライトの上下の照射方向を自動で調整するオートレベリングを備えなければならないこととしていました。
改正の理由
ヘッドライトの眩しさにより、周囲の自動車等の発見が遅れ、事故に繋がったというケースが過去10年間(2012~2021年)で300件以上も発生しており、これらの事故を防止するため、オートレベリングの装備拡大が国際的に議論されてきました。
今般、国連自動車基準調和世界フォーラム(WP.29)において、「灯火器の取り付けに関する協定規則(第48号)」に関する基準改正が合意されたことなどを踏まえ、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の改正が行われました。
今回の改正内容
国際的な合意に伴い、光源の輝度にかかわらず、レベリング装備を必要とする全ての自動車※に備えることとされました。
※ 二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、
大型特殊自動車、小型特殊自動車、被牽引自動車等を除く。
対象となる車種・適用日
①乗車定員10人以下の乗用車等
新 型 車:令和 9年9月1日
継続生産車:令和12 年9月1日
②車両総重量3.5t 超の貨物車及び乗車定員11 人以上の乗用車
新 型 車:令和10 年9月1日
継続生産車:令和13 年9月1日
まとめ
オートレベリング機能がついていない対向車のヘッドライトが眩しすぎて、運転中に危険を感じることがあると思いますが、
今回の改正により、二輪自動車や小型特殊自動車などの一部の車両以外のほとんどの自動車に対してはこの新しい基準が適用されることになります。
オートレベリング機能を装備した車が普及することになるこの改正は、交通事故を減らし、道路交通の安全性を向上させるための重要な施策と位置付けられ、一定の効果が期待されています。
しかし、夜間走行の際、自車と対向車のヘッドライトの光線が交錯したときにお互いの光が反射し合い、その間にある歩行者や自転車、センターラインや停止線、横断歩道が見えなくなってしまう「蒸発現象」と呼ばれる現象があります。
ハイビーム使用時や霧雨や豪雨、吹雪の中だと、光が乱反射して、かえって周囲が見えなくなってしまう現象のことです。
したがって、オートレベリング機能の付いた車が普及しても、夜間の雨の日の対向車がいる場面では、「蒸発現象」が起きることに注意して、歩行者等がいるかもしれないと危険を予測し、いざという時でもそれを回避することができるスピードまで速度を落として、ゆっくり運転することが最も大切です。