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不正改造車を排除する運動
6月は、「不正改造車を排除する運動」の強化月間です
国土交通省及び不正改造防止推進協議会では、6月1日~30日までの1か月間を「不正改造車排除強化月間」としています。
令和7年度においても、全国的に不正改造車の排除のための諸活動に取り組むこととなりました。
主な取組み
運動は、年間を通じた取り組みを行っていますが、特に「強化月間中」においては、下記の項目が集中的かつ積極的に実施されます。
1. 不正改造を「しない」・「させない」ための啓発等
ポスター及びチラシ等によりマスメディア、インターネットサイト、SNS等を利用した公報、運輸支局による自動車整備士養成施設等への出前講座の実施や全国の乗合バス事業者の協力によるバス車両への広報横断幕の掲示等を行い、積極的に不正改造車の排除を呼びかけます。
特に、違法マフラーについては、自動車関係団体と連携を図りながら自動車ユーザーへ使用の違法性の啓発を重点的に行います。


2. 不正改造車に関する情報収集
各運輸支局等に「不正改造車・迷惑黒煙車情報提供窓口」を設置し、寄せられた情報をもとに、不正改造車ユーザーへ改善報告を求めるハガキを送付するなど、不正改造車の排除のための諸活動に有効活用します。
不正改造車・迷惑黒煙車情報提供窓口の設置
皆様から提供された情報をもとに、関係機関等と連携して不正改造車等排除のための啓発等の諸活動に有効活用することを目的として設置されています。
具体的には、不正改造車・迷惑黒煙車を発見された方が、指定の様式(https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha/tenkenseibi/images/h_joho_kaizo.pdf、
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha/tenkenseibi/images/h_joho_kokuen.pdf)により、登録番号を管轄する運輸支局へ電話又はFAXで情報を提供できるようになっています。
受付時間は、平日9:00~17:00(土曜・日曜・祝日・年末年始は休み)となっています。
また、中部運輸局では、ホームページの「お問合せ」より、Webからも不正車検・不正改造車等通報を受付けています。
寄せられた情報は、国土交通省において、内容を精査し、該当車両の自動車ユーザーへ改善・報告を求める文書(ハガキ)を送付するなど、不正改造車等の排除のための啓発等の諸活動に有効活用されています。
3. 街頭検査・指導の実施等取り締まり強化
違法マフラーなど悪質な不正改造車を公道から排除するため、警察機関の協力のもと公道における街頭検査を実施し、保安基準不適合車両の排除を行います。
保安基準に適合しない車両については、整備命令を発令し不適合箇所の改善を行わせ、整備命令に従わない場合は車両の使用停止等を含む厳正な処分を行います。
また、自動車ユーザーに対して不正改造車の違法性・危険性を周知します。
街頭検査では、点検整備の必要性・重要性の周知も実施します。
不正排除項目
重点排除項目
タイヤ及びホイールの車体外へのはみ出し
回転部分が車体より突出していることにより、歩行者の被服等を巻き込むおそれがあり危険であるため、車体より回転部分が突出することは禁止されています。
灯光の色が不適切な灯火器及び回転灯の取付け、保安基準上装備が義務化されている灯火器の取り外し
それぞれの灯火器には意味があり、灯光色が指定の色以外のものであれば、他の運転者や歩行者などに誤解を与え危険であるため、灯光色の変更は禁止されています。
前面ガラス、運転席及び助手席の窓ガラスへの着色フィルムの貼付
運転者の視野の妨げになり、歩行者を含む他の交通状況を確認できないと危険であるため、自動車の前面ガラス及び運転席と助手席の側面ガラスには、可視光線の透過率70%未満の着色フィルム等の貼り付けは禁止されています。
マフラーの切断・取外し及び騒音低減機構を容易に取り外せる等の基準外マフラーの装着
基準不適合マフラーの装着や消音器の取り外しにより騒音が増大し、周囲に多大な迷惑を与えることとなるため、このような改造は禁止されています。
また、平成22年4月以降の製作車には、騒音低減機構を容易に除去できるマフラーの装着も禁止となっています。
大型貨物自動車の速度抑制装置の取り外し、解除又は不正な改造、変更等
大型トラックは重量が重く、高い速度で衝突すると大きな被害を与えることになるため、速度抑制装置(スピードリミッター)の解除や取り外しは禁止されています。
基礎排除項目
直前直左の周辺状況を確認するための鏡、又はカメラ及び画像表示装置の取外し
運転席に座った時に、自動車の前面及び左側面に接する高さ1m、直径0.3mの円柱を確認できるサイドアンダーミラー又はカメラの取外しは禁止されています。
前面ガラスへの装飾板の装着
運転者の視野の妨げになり、歩行者を含む他の交通状況を確認できなくなり危険であるため、自動車の前面ガラス等への装飾板を備え付けは禁止されています。
土砂等を運搬するダンプ車の荷台へのさし枠の取付け及びリアバンパの切断・取外し
突入防止装置(リヤバンパー)を切断又は取り外ししてしまうと、他の自動車が追突した場合に、追突した車両の車体前部が潜り込むのを防げなくなり危険であるため、このような改造は禁止されています。
基準外ウイング(エアスポイラ)の取付け
車体(ボディ)からはみ出したウィングは歩行者に接触するおそれがあり危険であるため、基準外のウィングの取付けは禁止されています。
シートベルト警報装置を解除する用品等の取付け
乗員を守るシートベルトをしていないことを知らせることができなくなり、衝突したときに危険であるため、シートベルト警報装置の解除は禁止されています。
不正な二次架装
新規検査時には部品を取り外したり、取り付けないで重量を軽い状態として受検し、 その後部品を取り付ける行為は禁止されています。
不正改造に対する罰則等
不正改造車の使用者と、不正改造の実施者に対して刑罰が科せられます。
不正改造の実施者に対し
何人も、保安基準に適合しなくなるような自動車の改造、装置の取り付け、取り外し等(不正改造行為)を行ってはいけません。
これに違反した場合は6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。(道路運送車両法第99条の2、第108条)
不正改造車の使用者に対し
自動車が改造によって保安基準に適合しない状態にあるとき、使用者に対し必要な整備を行うことを命じることができます。(道路運送車両法第54条の2)
整備命令が発令された場合、使用車は必要な整備を行わなくてはならず、整備命令に従わない場合は、車両の使用停止命令や50万円以下の罰金の対象となります。(道路運送車両法第54条の2、109条)
まとめ
車の不正改造は、事故や環境悪化を引き起こす犯罪です。
不正改造を「しない」・「させない」ために、皆様もこの機会にどのような改造が不正改造になるのかについての理解を深め、不正改造の排除運動にご協力お願いします。