自動車リサイクル法 | 愛知県自動車販売店協会(略称:愛自販)

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自動車リサイクル法

自動車リサイクル法
自動車リサイクル法とは、自動車製造業者(メーカー)を含む自動車のリサイクルに携わる関係者に適正な役割を担うことによって、使用済自動車の積極的なリサイクル・適正処理を行うために制定された法律です。 この自動車リサイクル法では、廃棄物を減量化し、資源化することを通じて循環型社会を形成するため、シュレッダーダストや新たな環境問題であるエアバッグ類及びフロン類を適正にリサイクル・処理することが定められています。
目 次

自動車リサイクル法ができた背景

年間約 400 万台排出される使用済自動車は、従来から解体業者や破砕業者によってリサイクル等が行われてきましたが、近年の最終処分場の逼迫によるシュレッダーダスト(ASR)処理費用の高騰や、鉄スクラップ価格の低下・不安定な変動により、使用済自動車の逆有償が進み、不法投棄・不適正処理の懸念が高まっていました。
こうした状況を受けて、平成 14 年7月に「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(通称「自動車リサイクル法」)が公布され、平成 17 年1月に施行さました。

自動車リサイクル法のシステム

特に処理に費用を要する3品目(フロン類・エアバッグ類・シュレッダーダスト)について、既存の処理ルートから分離して、そのリサイクル料金をユーザーが負担し、関連事業者が適正な処理を行った上で、自動車製造業者等が引き取って再資源化することとしました。

対象となる自動車

被けん引車、二輪車(原動機付自動車、側車付のものを含む)、大型特殊自動車、小型特殊自動車、その他(スノーモービル等)をのぞく全ての自動車が対象となります。

関係者の役割

自動車リサイクル法では関連事業者の役割が明確にされ、引取業・フロン類回収業の登録や、解体業・破砕業の許可が必要です。
自動車リサイクルを担ってきた関連事業者などが最大限機能できるよう、関係者の役割が明確化されています。

引取業者

自動車所有者から使用済自動車を引き取り、フロン類回収業者又は解体業者へ引き渡すリサイクルルートに乗せる入口の役割です。

フロン類回収業者

使用済自動車のエアコンからフロン類を適正に回収し、自動車メーカー等に引き渡し、使用済自動車を解体業者に引き渡す役割です。

解体業者

使用済自動車のリサイクル・処理を適正に行い、エアバッグ類を自動車メーカー等に、廃車ガラを破砕業者等に引き渡す役割です。

破砕業者

解体自動車(廃車ガラ)のリサイクル・処理を適正に行い、シュレッダーダストを自動車メー カー等に引き渡す役割です。

自動車製造者

「拡大生産者責任」の考え方に基づき、自らが製造又は輸入した自動車が使用済となった場合、その自動車から発生するフロン類、エアバッグ類及びシュレッダーダストを引取り、リサイクル等を適正に行う役割です。

自動車所有者

使用済となった自動車を引取業者に引き渡すとともに、フロン類、エアバッグ類及びシュレッダーダストの3品目のリサイクル等に必要な料金を負担する役割です。

電子マニュフェスト制度の導入

使用済自動車が各段階の事業者間で適切に処理されていることを確認できる情報管理システムが構築されています。
各事業者は、使用済自動車等の引取り・引き渡しを行った際、その旨を自動車リサイクル促進センターへ、パソコンによりインターネット経由で報告しなければなりません。

リサイクル料金について

リサイクル料金の支払い

リサイクル料金は、原則として、新車購入時に負担することとされています。
ただし、購入時にリサイクル料金を負担していないものについては、自動車が使用済となり、引取業者に引き渡す際に負担することとなります。
(なお、継続検査時に預託する制度については、平成20年1月31日をもって終了しまた。)

リサイクル料金の金額と内訳

リサイクル料金は、自動車メーカー、車種、エアバッグ等の装備によって、1台ごとに異なり、一般の車両は、6,000円~18,000円程度で、その内訳の大部分は、シュレッダーダスト料金、エアバッグ類料金、フロンガス料金で占められ、情報管理料金130円と資金管理料金290円又は410円で構成されます。

リサイクル券(預託証明書)

リサイクル券(預託証明書)は、リサイクル料金が支払われていることを証明する重要な書面で、新車購入時にリサイクル料金を預託した際に、新車販売店等から受け取ります。
「A券」及び「B券」は、使用済自動車を引き渡す際に必要になりますので、車検証等と共に大切に保管することが必要です。

リサイクル料金預託済の中古車の売買時のリサイクル料金の扱い

次の所有者から車両代金とリサイクル料金(資金管理料を除く)を受領し、次の所有者にリサイクル券を引き渡します。

まとめ

自動車所有者は、新車購入時(既販車については継続検査時又は廃車時)においてリサイクル料金を支払うこと、及び廃車する際は県知事等に登録された引取業者に引き渡すことが必要となります。
リサイクル料金は、自動車を解体・破砕した後に残るシュレッダーダスト、エアバッグ類のリサイクルとカーエアコンのフロン類を破壊するために必要な料金ですので、ご理解のうえ、ご協力をお願いいたします。
なお、リサイクル料金は、エアコンやエアバッグの有無などにより、自動車 1 台ずつに異なります。
リサイクル料金を調べる場合は、ご自身の車の車検証に記載されている車台番号と登録番号を確認のうえ、次のホームページでご確認ください。
http://www.jars.gr.jp/