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インボイス制度で車の下取価格が下がる?
令和5年10月1日からインボイス制度が開始されました。
インボイス登録業事業者が発行する請求書や領収書(インボイス)がないと、仕入額控除ができないというルールに変更されました。
自動車ディーラーや買取業者からすると、車の下取りは仕入れに当たり、免税業者(一般消費者など)からの仕入れでは、インボイスがなく仕入額控除ができないので、下取価格が消費税分を差し引いた価格になるのではないかとの懸念はありませんか。
インボイスが発行できない免税業者(一般消費者など)が車を下取りに出した場合に、消費税分を差し引かれて下取価格が下がる(安くなる)ことはないのでしょうか。
目 次
下取価格が下がることはありません
中古車の売買を行う自動車ディーラーや買取業者は古物商許可を取得しており、古物商が行う一定の取り引きにおいては、古物商特例が設けられているので、インボイスの保存が不要(帳簿のみの保存)で仕入額控除が認められているため、下取価格が下がる(安くなる)ことはありません。
古物商特例が適用されるための要件とは
車を下取る自動車ディーラーや買取業者においては、
① 古物商又は質屋であること
② 適格請求書発行事業者でない者から仕入れた古物・質物であること
③ 仕入れた古物・質物が、当該古物商・質屋にとって棚卸資産(消耗品を除く)であること
④ 一定の事項が記載された会計帳簿を保存すること
以上①~④の全ての要件を満たしていれば古物商特例が適用できます。
会計帳簿に記載する必要のある一定の事項とは
① 取引の相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減対象である場合その旨)
④ 支払対価の額
⑤ 古物商特例又は質屋特例の対象となる旨
以上①~⑤の全てが記載された会計帳簿を保存する必要があります。
まとめ
協会加盟の自動車ディーラーでは、古物商許可を取得しており、必要な一定事項が記載された会計帳簿も保存されていますので、一般消費者からの下取りにおいて古物商特例が適用されます。
従って、インボイス制度が導入されたからといって、消費税分を差し引かれて、車の下取価格が下がることはありませんので、安心して下取価格交渉をすることができます。