その他
OTHERS
トラック荷役作業時の安全対策が強化されました
改正内容
令和5年10月から施行されていますが、特別教育については令和6年2月からの施行となります。
昇降設備の設置及び保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲拡大
これまで最大積載量5t以上の貨物自動車の荷役作業時が対象でしたが、新たに2トン以上5トン未満の貨物自動車における荷役作業時にも昇降設備の設置及び保護帽の着用が義務づけされました。
テールゲートリフターを使用して荷を積み降ろす作業の特別教育が必要
テールゲートリフターの操作の業務を行う労働者に対し、学科教育4時間、実技教育2時間の安全衛生に係る特別教育を行うことが義務化されました。
また、特別教育を行ったときは、事業者において受講者、科目等の記録を作成し、3年間保存する必要があります。
運転位置から離れる場合の措置が一部改正
テールゲートリフター等を操作し、又は操作しようとしている場合は、原動機の停止義務の適用が除外されました。
なお、ブレーキを確実にかける等の貨物自動車の逸走防止措置については、引き続き義務付けられています。
昇降設備とは
踏み台等の可搬式のもののほか、貨物自動車に設置されている昇降用のステップ等が含まれます。なお、昇降用ステップは、できるだけ乗降グリップ等による三点支持等により安全に 昇降できる形式のものとするようにするとされています。
テールゲートリフターをステップとして使用する場合の留意事項
テールゲートリフターを昇降設備として使用する場合は、中間位置で停止させてステップとして使用するようにとされています。
また、原則として、テールゲートリフターの昇降時には、労働者を搭乗させてはいけないとされています。
保護帽の着用が必要となるトラックの種類
最大積載量が 2 トン以上 5 トン未満の貨物自動車であって、以下のものが対象になりました。
保護帽は、型式検定に合格した「墜落時保護用」のものを使用する必要があります。
荷台の側面が構造上開放されているもの又は開閉できるもの
平ボディ車、ウイング車、建機運搬車など
テールゲートリフターが設置されているもの
パネルバン、アルミバンなど

まとめ
厚生労働省では、陸上貨物運送事業における労働災害を防止するため、以下のガイドラインを公表し、法令に定める事項のほか同ガイドラインに定める措置についても積極的な取組を推進しています。