安全について
SAFETY
事故を起こしてしまったら、『止まる』『助ける』『届け出る』
「止まる」「助ける」「届け出る」
「交通事故があったときは、運転者等は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、運転者等は、警察官に事故が発生した日時及び場所、事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、事故に係る車両等の積載物並びに事故について講じた措置を報告しなければならない。」と道路交通法第72条に規定されています。
端的にまとめると、事故をしたら「止まる」「助ける」「届け出る」が基本対応となります。
「止まる」…運転を停止
直ちに車の運転を停止して、事故の続発を防ぐため、交通の妨げにならない安全な場所に車を止めます。車を動かせない場合は、ハザードランプをつけたり、三角停止版(停止表示板)や発煙筒を使ったりするなどして、停車車両がいることを周囲に知らせましょう。
「助ける」…負傷者の救護
負傷者がある場合は、何よりも優先して必要な救護措置を行わなくてはいけません。救急車を呼び、到着までの間に負傷者の状況を見て移動や応急処置を行ってください。これらの救護の措置をとらずに現場を立ち去ると、運転者はひき逃げ(救護義務違反)となり、第117条により処罰されます。
「届け出る」…警察への報告
事故の当事者となったドライバーは、人身事故・物損事故を問わず警察に届け出る義務があります。警察には、事故が発生した日時と場所をはじめ、負傷者数や負傷・物の損壊の度合い、事故にあった車の車載物などを伝えます。
届出しなかった場合は、3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、事故の損害に対して自動車保険で補償を受けるには、警察に届け出をした場合に発行される「交通事故証明書」が必要となります。
業務中の事故であった場合や、免許の停止や取消しを逃れたいがために、警察には届け出ず、その場で示談することはしてはいけません。
示談交渉はその場での話し合いで合意すれば有効とされますが、後に治療費が必要になったり、後遺障害が明らかになったりした場合に損害賠償請求されることもあります。

救護義務違反(ひき逃げ)は免許取消になります
大丈夫って言っているし…、大したケガじゃないし…、相手が勝手に転倒したんだから…と、安易な判断で警察に報告しないで現場を離れると、 「救護義務違反(ひき逃げ)」 となり、違反点数35点、免許取消として行政処分罰せられます 。
更に、刑事罰として、5年以下の懲役または50万円以下の罰金や、運転者の運転に起因する事故であれば10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる場合もあります。
救護義務違反として処罰されない場合でも、警察への報告を怠れば報告義務違反として3か月以下の懲役、又は5万円以下の罰金が科せられる場合があります。
救護義務違反(ひき逃げ)として取り扱われる事例
相手方との接触、衝突がない事故
相手方と直接の接触が無くても、相手方の直前を通過したり、相手方に接近したりした時に相手方がびっくりして転倒したり、急ブレーキをかけたことで身体を痛めたりした場合に、停止せずに現場を立ち去る行為は救護義務違反に当たることがあります。自分が相手方の転倒等に影響を与えたかどうか判然としない場合も必ず警察へ報告してください。
当事者間の話し合いで解決したと判断して立ち去る事故
交通事故があったときに、相手方とその場で話をし、相手方が「大丈夫」と言った場合でも、後刻、相手方が受診して、警察に診断書を提出すれば救護義務違反に当たることがあります。特に、相手方が子供の場合、びっくりしたり、恥ずかしさから「大丈夫」と答えることが多いので、外見上のケガがない場合でも、必ず警察への報告と保護者等への連絡をしてください。
相手方に事故の責任があると判断して立ち去る事故
相手方の飛び出しや信号無視など、事故の主原因が相手方にある場合に、自分は悪くないとの一方的な判断で救護措置を取らずに現場を立ち去ると、事故の過失責任は別として、救護義務違反は成立しますので、法律の規定どおり、直ちに運転を停止して、ケガをしている時は119番通報するとともに、相手方が「救急車は必要ない」と言った場合でも必ず警察へ報告してください。
保険会社・保険代理店への連絡
事故処理が終わったら、自身が加入する自動車保険の取扱代理店または保険会社に連絡します。
保険会社に連絡するだけでは等級が下がることはないので、保険を使うかどうか分からない場合でも、必ず連絡しておきましょう。
事故による損傷が大きくて、自走できない場合は、自動車保険に付帯されているロードサービスを使って、販売店・修理工場までレッカー移動してもらいましょう。
まとめ
以上、事故が起きたときの対応手順について解説しました。
交通事故を起こしてしまったら、
「止まる」…運転を停止、「助ける」…負傷者の救護、 「届け出る」 …警察への報告 を必ず行いましょう。
また、「非接触でも交通事故である」という認識に立てば、非接触事故においても「止まる」「助ける」「届け出る」は必ず行わなければなりません。
非接触事故を起こしてしまった場合、直接ぶつかっていないからといって何もせず、その場を立ち去ってしまうと、救護義務違反としての処分や刑罰を受ける可能性があることを忘れないでください。
いざという時でも冷静な対応ができるようにしておきましょう。