令和6年11月から自転車のながらスマホ・酒気帯び運転が危険行為として追加され、厳罰化されます | 愛知県自動車販売店協会(略称:愛自販)

安全について

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令和6年11月から自転車のながらスマホ・酒気帯び運転が危険行為として追加され、厳罰化されます

令和6年11月から自転車のながらスマホ・酒気帯び運転が危険行為として追加され、厳罰化されます
現在、自転車を運転するときの危険行為で3年以内に2回以上検挙された自転車運転者には、都道府県公安委員会により、自転車運転者講習の受講が命じられ、命令を無視し、自転車運転者講習を受けなかった場合は、5万円以下の罰金が科されます。(平成27年6月1日より) 危険行為とは、信号無視や一時不停止、酒酔い運転、ブレーキが利かない自転車の運転など、下記の15項目でしたが、 令和6年11月から、ながらスマホと、酒気帯び運転が危険行為として追加されることになりました。
目 次

危険行為15項目とは

重大な事故につながる可能性がある自転車の危険な運転・違反行為のことをいいます。
自転車の違反には、罰則を伴わない専用の「自転車指導警告カード」を使って警告」されるのが普通ですが、特に悪質な違反には刑事罰の対象となる交通切符 「赤切符」が交付されます。

①信号無視

進行方向の赤信号を無視し、交差点などを通過する行為(道交法7条,道交法施行令2条)
3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

②通行禁止違反

道路標識で自転車の通行が禁止されている道路や場所を自転車で通過する行為(道交法8条1項)
3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

③歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)

自転車の通行が認められている歩行者用道路を自転車で通行する際に、歩行者に注意せず、または徐行しないなどの行為(道交法9条)
3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

④通行区分違反

車道の右側通行や、右側に設置された路側帯を通行するなどの行為(道交法17条1項,4項,6項)
3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

⑤路側帯通行時の歩行者の通行妨害

自転車が通行できる路側帯で、歩行者の通行を妨げるような速度と方法で通行する行為(道交法17条の2第2項)
2万円以下の罰金又は科料

⑥遮断踏切立入り

遮断機が閉じたり、閉じようとしている踏切や警報器が鳴っている時に踏み切りへ立ち入る行為(道交法33条2項)
3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

⑦交差点安全進行義務違反等

信号のない交差点で、左から直進してくる車両や優先道路などを通行する車両などの通行を妨害するなどの行為(道交法36条)
3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

⑧交差点優先者妨害

交差点で右折する時に、直進または左折しようとする車両などの進行を妨害する行為(道交法37条)
5万円以下の罰金

⑨環状交差点安全進行義務違反等

環状交差点内を通行する車両などの進行を妨害したり、安全な速度で進行しないなどの行為(道交法37条の2)
3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

⑩指定場所一時停止不停止等

一時停止の標識のある場所で、停止線の直前で一時停止せず進行する行為(道交法43条)
3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

⑪歩道通行時の通行方法違反

車道よりを徐行しなかったり、歩行者の通行を妨害するなどの行為(道交法63条の4第2項)
2万円以下の罰金又は科料

⑫制動装置(ブレーキ)不良自転車運転

ブレーキ装置がなかったり、ブレーキの性能が不良な自転車で走行する行為。前輪・後輪のいずれかにしかブレーキの無い自転車で走行する行為も違反対象(道交法63条の9,道交法施行規則9条の3)
5万円以下の罰金

⑬酒酔い運転

酒に酔った状態で自転車を運転する行為(道交法65条1項)
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

⑭安全運転義務違反

(道交法70条)。携帯電話を使いながら運転し,事故を起こした場合にも適用されることがあります
3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

⑮妨害運転(あおり運転)

自動車やバイクなど他車の走行を妨げる目的で行われる幅寄せやあおり運転などの妨害行為(道交法117条の2第1項第4号,117条の2の2第1項第8号)
3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

令和6年11月より2つの危険行為が追加され、厳罰化されます

携帯電話のながら運転と、酒気帯び運転が危険行為として追加され、赤切符の対象となります。
ながらスマホで実際に危険を生じさせた場合には、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
これまで罰則の対象外だった酒気帯び運転についても、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科されます。
また、自転車の酒気帯び運転をほう助した者(自転車提供者、同乗者、酒類提供者)にも罰則が適用されます。

⑯携帯電話使用等(ながらスマホ)

自転車を運転しながら携帯電話を使用し、交通事故を発生させるなど、交通の危険を生じさせた行為
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

携帯電話等を手に保持して、通話や表示された画像を注視する行為
6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金

⑰酒気帯び運転

血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転する行為
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

2026年には交通反則通告制度(青切符制度)が施行されます

赤切符を切られても実際には起訴されず、罰則が適用されるケースが少ないことに加え、自転車による事故が急増している状況を踏まえ、警察官が現認可能な明白で定型的な違反行為については、自転車についても自動車等と同様に青切符制度が導入されることが閣議決定しており、2026年には施行される見込みです。
警察からの通告を受けて青切符を切られても、反則金を納付さえすれば、刑事事件として刑罰は科されなくなる制度です。

取締りの対象

青切符の対象となる115の違反行為のうち重大な事故につながるおそれのある違反を重点的に取り締まるとしています。
●信号無視
●歩道通行時の通行方法違反(徐行違反)
●一時不停止
●運転しながら携帯電話を使用すること
●右側通行などの通行区分違反
●自転車の通行が禁止されている場所を通ること
●遮断機が下りている踏切に立ち入ること
●ブレーキが利かない自転車に乗ること
●傘を差したりイヤホンを付けたりしながら運転するなど

取締りの方針

自転車関連事故の発生状況や地域住民の取締りに関する要望を踏まえ、PDCAサイクルに基づき自転車関連事故の発生場所や時間帯、違反の種別、原因等を分析し、真に事故抑止に資する指導取締りを実施するとしています。

まとめ

自転車の違反の取締りが強化されるとか、違反したときの罰則が厳しくなるということに目を向けるのではなく、
自転車は自動車やバイクと同じ車両なんだという自覚を持ち、誤った乗り方をすれば人を死傷させる脅威となるということを改めて認識し、ながらスマホや酒気帯び運転をしないのは当たり前ですが、自転車に乗るときは、正しい乗り方で安全運転に努めることが重要です。