安全について
SAFETY
意外と知らない道交法
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車を運転していて、「コンビニに入りたい」または、「ガソリンスタンドに入りたい」など歩道を横切って施設に出入りする場合の規則について説明します。
目 次
歩道を歩く人がいてもいなくても一旦停止
道路交通法(道交法)では以下のように定められています。
第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項(路側帯の駐車・停車)若しくは第四十八条(停車・駐車の特例)の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。
つまり、歩道を横切って道路外の施設(ガソリンスタンドやコンビニなど)に入るときには、歩道を歩く人がいなくても歩道の直前で一旦停止してから通行しないといけないということですね。
もし一旦停止しないで通行してしまうと・・・
以下の罰則が科せられます。
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
二の二 第十七条(通行区分)第一項から第四項まで若しくは第六項、第十八条(左側寄り通行等)第二項、第二十五条の二(横断等の禁止)第一項、第二十八条(追越しの方法)、第二十九条(追越しを禁止する場合)、第三十一条(停車中の路面電車がある場合の停止又は徐行)、第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)第二項から第四項まで、第三十七条の二(環状交差点における他の車両等との関係等)、第三十八条の二(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)又は第七十五条の五(横断等の禁止)の規定の違反となるような行為をした者
道交法を知って安全運転を
道交法の中には意外と知らないものが多くあります。
道交法を正しく理解して安全運転を心がけて下さいね。