信号交差点での立ち往生 | 愛知県自動車販売店協会(略称:愛自販)

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信号交差点での立ち往生

信号交差点での立ち往生
信号のある交差点を通行する際に、青信号で交差点に進入しましたが、前の車が動かないため、交差点の中に停まってしまいました。 違反になるのでしょうか。
目 次

信号交差点の通行については、直進と右折・左折ではルールが異なります

直進のとき

直進の時は、渋滞時のため交差点内で停止することになるときは、その交差点に入ってはいけません。
道路交通法第五十条には、交通整理の行なわれている交差点に入ろうとする車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、交差点(交差点内に道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線をこえた部分。以下この項において同じ。)に入った場合においては当該交差点内で停止することとなり、よって交差道路における車両等の通行の妨害となるおそれがあるときは、当該交差点に入ってはならない。と規定されています。
また、道路交通法第四十四条では、交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内の部分には駐停車してはならない、とされています。
信号交差点の正しい通行は、青信号に変わった段階で、交差点前方に自分の車の長さのスペースがなければ進行してはいけないということです。
交差点の先の車が発進した後に、周囲の車両や歩行者などの状況を確認したうえで、問題がなければ発進となりますが、もし前方などで事故が起これば立ち往生となるため、厳密には良くありません。
要するに、交差点で停止することがないことが明確な場合以外は、交差点に入ってはいけないということになります。

前方が渋滞等により立ち往生してしまう可能性があるにもかかわらず交差点に進入した結果、交差点で停止し他の車両の進行を妨げてしまった場合は、「交差点等進入禁止違反」という交通違反で、普通車の場合は反則点数1点、反則金6千円が科せられます。

左折、右折のとき

左折、右折の時は、横断歩行者や対向車もあり、青色の信号で交差点に進入した後に停止することがありますが、この場合には、信号が赤になってもそのまま進行しても違反にはなりません。
道路交通法施行令第二条には、信号機の「赤色の灯火」の意味について、次のように定められています。
・交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができること。
・交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車及び軽車両を除く。)は、そのまま進行することができること。この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない。
すなわち、周囲の車両を妨害しないことが前提ではあるものの、青信号のときに右左折を開始している車(原動機付自転車や自転車を含む軽車両を除く)に関しては、赤信号になってもそのまま通過してよい、ということです。

まとめ

交差点に進入する時は、進行方向の先を十分に確認し、途中で立ち往生してしまうことを予想して、「行けそうな感じ」では進まず、「完全に行ける状態」になってから進むようにしましょう。
また、仮に停止線に差しかかったときに赤信号なのに、停止せずに交差点に進入した場合には、「信号無視(赤色等)違反」となり、普通車の場合は反則点数2点、反則金9千円が科せられることは言うまでもありません。