安全について
SAFETY
クルマを離れるとき
エンジンをかけたまま車から離れるのは道路交通法違反です。
「停止措置義務違反」となり、普通車の場合、違反点数1点、反則金6000円が科せられます。
停止の状態を保つための措置
道路交通法第71条の第5号に、車両等から離れるとき、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つために必要な処置を講ずること。と定められています。
もちろん、「車両等」と明記されていますので、自動車だけではなく、オートバイや自転車であってもその車両等が動き出さないような措置をとらなければいけません。
具体的には、エンジンを切り、サイドブレーキ・パーキングブレーキをかけ、オートマチック車ならばシフトをパーキングに、マニュアル車ならばギアをロー又はバックに入れるなどの措置を取らなければいけないことになります。
他人に無断で運転されないための措置
道路交通法第第71条第5号の2には、自動車又は原動機付自転車から離れる際は、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講じること。とされています。
具体的な措置としては、法律では「その車両の装置に応じ」とされていますので、エンジンキーを抜く、スマートキーを車内に置いたままにしない、ドアを確実にロックするなど、それぞれの車の仕様や装備に応じた措置をとることになります。
盗難防止への配慮
道路交通法に規定はありませんが、盗難防止への配慮も必要です。
自動車盗難のデータを見ると、直ぐに戻るつもりでエンジンキーを付けたまま車から離れて盗難に遭った被害者が、全体の3割といわれています。
ちょっと車から離れるときでも、全ての窓をきちんと閉め、エンジンキーを抜き、スマートキーを身に着けて降車し、ドアを確実に施錠してから車を離れるようにしましょう。
また、車内には、貴重品を置いたままにしない、たとえ、貴重品が入っていなくても、カバンなどが車外から見える状態にしておかないなどの車上狙いへの対策も必要です。
環境への配慮
自治体によっては、地球温暖化や大気汚染、騒音を防ぐために、駐車時にエンジンをかけっ放しにするアイドリングを、条例で禁止しています。
愛知県では、県民の生活環境の保全等に関する条例第77条に基づき、平成15年10月からアイドリングが原則禁止となりました。
名古屋市でも、市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例に基づき、同じく平成15年10月よりアイドリングが原則禁止となっています。
まとめ
自宅や商店の駐車場であっても、誰でも入れるような場所は「道路」とみなされますので、どんなに短時間であったとしても、どんなに治安がいい地域であったとしても、クルマを離れる際は、エンジンを切り、パーキングブレーキをかけて、必ず窓を閉めて、確実にドアロックをするのを忘れずに。