自転車青切符の対象は?警察庁が自転車ルールブックを公表 | 愛知県自動車販売店協会(略称:愛自販)

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自転車青切符の対象は?警察庁が自転車ルールブックを公表

自転車青切符の対象は?警察庁が自転車ルールブックを公表
2026年4月1日から、自転車の交通違反に「交通反則通告制度」(いわゆる「青切符」)が導入されます。 これまで、自転車の交通違反は刑事罰の対象(罰金など)でしたが、悪質な場合を除き、警察官による指導・警告にとどまることが多かったのが現状でした。 しかし、制度の導入により、比較的軽微な違反であっても、反則金を納付することで刑事罰を科されない仕組みが適用されます。 検挙するルールについては、警察庁が「自転車ルールブック」を公表し、これまで曖昧だった「どのような場合に検挙されるのか」という疑問に対し明確な基準を示しました。
目 次

原則は指導警告

軽微な違反については、原則として現場での指導・警告が行われます。
単に歩道を通行しているといった違反については、これまでと同様に、通常「指導警告」が行われます。

青切符となるケース

以下のような悪質・危険なケースでは、指導・警告なしで直ちに青切符が交付される可能性があります。

重大な事故につながる恐れが高い違反行為

具体的な状況:
ながらスマホ、遮断踏切立入り、自転車制動装置不良

違反の結果、実際に交通への危険を生じさせたり、事故の危険が高まっているとき

具体的な状況:
スピードを出して歩道を通行して歩行者を驚かせ立ち止まらせたとき
信号無視で交差点に進入し、青信号で進行している車両に急ブレーキをかけさせたとき
傘を差しながら一時不停止をしたとき(複数の違反が重なったとき)

違反であることについて指導警告されているにもかかわらず、あえて違反を行ったとき

具体的な状況:
警察官による指導警告に従わず、右側通行を継続したとき
前方に指導取締りを行っている警察官の姿を認めながら、それを気にすることなく、指導警告のいとまもなく信号無視をしたとき

赤切符となるケース

重大な違反や事故を起こしたときは、これまでどおり刑事罰(赤切符)となります。

刑事手続によって処理される重大な違反

具体的な状況:
飲酒運転、あおり運転、ながらスマホで道路における危険を生じさせたとき

違反により実際に交通事故を発生させたとき

具体的な状況:
ハンドルから手を離して自転車を運転した結果、歩行者と衝突したとき

青切符の対象となる主な違反行為(16歳以上が対象)と反則金の一例

携帯電話使用等(ながらスマホ):12,000円
信号無視:6,000円
車道の右側通行:6,000円
一時不停止:5,000円
無灯火:5,000円
傘差し運転:5,000円
二人乗り:3,000円
遮断踏切立入り:7,000円

まとめ

自転車の「青切符」導入は、ただの罰則強化ではありません。
スマホを手に持ったり、信号を無視したりといった危険な運転が、いかに大きな事故につながるかを社会全体で再認識するためのきっかけです。
警察庁が今回明らかにした「自転車ルールブック」は、「皆やっているから、少しぐらいなら、捕まらなければ、大丈夫だろう」という甘い認識を改め、自転車に乗るすべての人に安全運転を促すメッセージです。
自転車も「車両」であることを忘れずに、日頃から交通ルールを遵守する意識を持つことが何よりも重要です。
この機会に、ご自身の運転を見直してみてはいかがでしょうか。