その他
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令和7年度充電インフラ補助金の概要
令和7年度事業の概要

予算額
充電インフラ補助金の365億円は、令和6年度補正予算のうち296億円と令和7年度本予算のうち69億円の合計金額で、昨年の予算額360億円と同等の金額となっています。
募集回数
募集は第1期と第2期の2回に分けられ、それぞれの配分予算額に達するまで受付候補が選定されます。
第1期については、急速充電130億円、普通充電(基礎)35億円、普通充電(目的地)35億円の合計200億円が充てられます。
第2期については、急速充電80億円、普通充電(基礎)35億円、普通充電(目的地)35億円の合計150億円が充てられます。
年度またぎ事業として、15億円を想定しています。
スケジュール
現時点でのスケジュールは以下のとおりで、年度またぎ事業については別途公表予定とされています。

補助対象事業と補助対象経費
以下の補助対象事業の充電設備の購入費と設備工事費が対象となります。
・高速道路SA・PA及び道の駅等への充電設備設置事業(経路充電)
・商業施設及び宿泊施設等への充電設備設置事業(目的地充電)
・マンション、月極駐車場及び事務所・工場等への充電設備設置事業(基礎充電)
補助対象者
補助対象とする充電設備を今後購入(所有)し、充電設備を設置する土地の使用権限を有する以下の方が申請することができるとされています。
・地方公共団体
・法人(マンション管理組合法人を含む)
・法人格をもたないマンション管理組合
・個人(共同住宅のオーナー・居住者、月極駐車場の所有者・契約者)
一般家庭(戸建て)は補助対象外です。
設置場所と選定基準
急速充電器については、高速道路SA・PA、公道上、道の駅、SS、空白地域、コンビニ/ディーラー、その他(目的地、事務所・工場)で、事務所・工場以外は定格出力50kw以上の充電器とされています。
高速道路SA・PA、公道、道の駅、SS、空白地域、コンビニ/ディーラー、その他の順で高出力のものから優先されます。
普通充電器については、基礎充電は、
既築分譲の集合住宅、その他集合住宅(既築、新築)、事務所・工場、月極駐車場とされており、既築分譲の集合住宅の設置が最優先されます。
なお、既築分譲の集合住宅の申請者は管理組合のみとされています。
ケーブルは収容台数の10%以下、かつ10口以下、コンセントは収納台数以下、かつ20口以下とされており、
目的地充電は、1箇所あたり駐車区画数200以下は4口、駐車区画201以上は駐車区画数の2%以下、かつ50口以下まで申請可能とされています。
基礎・目的地の区分ごとに充電出力1kW*当たりの補助金申請額が少ない順に選定されます。
補助内容まとめ
急速充電器を設置する場合は、充電器本体の50%もしくは100%、および工事費用の100%が補助されます。
普通充電器を設置する場合に充電器本体代の50%、および工事費用の100%が補助されます。

補助金交付上限額
補助金交付上限額については、充電設備種別・型式、出力、仕様ごとに定められていますので、各機器の仕様及び課金方法については、各メーカーへ確認が必要です。
https://www.cev-pc.or.jp/hojo/juden_pdf/R6ho/R6h_juden_jougen_meigara.pdf
まとめ
昨年度との変更点をまとめると、以下のとおりです。
①コンビニやディーラーの急速充電設備整備を優先的に支援
②既存分譲集合住宅の普通充電設備整備の優先的支援と、管理組合による申請方法が簡易化された
③普通充電器の目的地充電の口数制限について、撤去予定の既設充電器は実績報告までに撤去すること及び口数制限の範囲内であることを約束すれば申請可能
④急速・普通充電器ともOCPP1.6以降に準拠していることが補助要件となった
最後に、EV充電器の購入・設置については、この国の補助金制度と、地方公共団体による補助金制度の併用が可能です。
愛知県では、急速充電設備125万円、普通充電設備一基当17万5千円を上限に補助しています。
https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/567837.pdf