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電動アシスト自転車・電動サイクル(特定小型原付自転車)・モペット(ペダル付原付自転車)の違いを知ろう
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電動アシスト自転車とは
電動アシスト自転車は、普通自転車の中に含まれ、軽車両に区分されます。
ペダルを漕ぐ力をモーターでアシストできる自転車のことで、ペダルを漕がなければ走行することができません。
電動アシスト自転車は、法律上「駆動補助機付自転車」と呼ばれ、「道路交通法施行規則」というルールの中でアシスト比率の上限が決められており、
10km/h未満ではアシスト比率は1:2(人力の2倍)までで、10km/h以上になると徐々にアシスト比率を落としていき24km/hで完全にアシスト機能が停止するものを言います。
電動サイクル(特定小型原動機付自転車)とは
電動サイクルは、特定小型原動機付自転車に該当する自転車型の乗り物です。
特定小型原動機付自転車というと、電動キックボードタイプや3輪タイプの立ち乗りタイプのものがありますが、自転車型で着座タイプのものを電動サイクルと呼ぶことが多いです。
一般的には原動機のみで走行し、ペダルがないことが特長でしたが、最近は、ペダル付きの電動サイクルも発売され、見た目ではモペットと判別しずらくなっています。
16歳以上であれば免許が無くても乗ることが可能です。
特定小型原動機付自転車の規格については、
車体の大きさは、長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること
原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
20km/hを超える速度を出すことができないこと
走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
最高速度表示灯が備えられていること
これらに加え、
道路運送車両法上の保安基準に適合していること
自賠責保険に加入をしていること
ナンバープレートを取り付けていること
が必要になります。
また、6km/hモード時は、最高速度表示灯を点滅させれば、自転車が通行可能な歩道のみ、走行可能となっています。
モペット(ペダル付電動自転車)とは
ペダル付き原動機付自転車とは、原動機により走行することができるだけでなく、ペダルを用いて人力のみによって走行させることもできる自転車で、特定小型原動機付自転車に該当しないものをいいます。
ペダル付き原動機付自転車は、道路交通法並びに道路運送車両法上の「一般原動機付自転車」に該当します。
また、原動機を作動させず、ペダルを用い、かつ、人の力のみによって走行させる場合であっても、原動機付自転車を運転することができる運転免許を受けていることが必要であり、ヘルメットの着用等原動機付自転車の運転方法に従わなければなりません。
ウインカーやブレーキランプ、バックミラー等々の一般原付の保安基準を満たしていないと公道走行はできませんし、ナンバー登録や自賠責保険の加入が必要になります。
| 電動アシスト自転車 | 電動サイクル | モペット (ペダル付原動機付自転車) | |
| 車両区分 | 軽車両 | 特定小型原動機付自転車 | 一般原動機付自転車 |
| 法定最高速度 | 規定無し (24km/hを超えるとアシスト機能停止) | 20km/h (6km/hの切替) | 30km/h (原付1種) |
| 走行場所 | 車道・路側帯・一部の歩道 | 車道・一部の歩道※ | 車道 |
| 右折方法 | 二段階右折 | 二段階右折 | 二段階右折または小回り右折 |
| ヘルメット着用 | 努力義務 | 努力義務 | 必須 |
| 免許 | 不要 | 不要 | 必要 |
| ナンバープレート | 不要 | 必須 | 必須 |
| 自賠責保険 | 不要 | 必須 | 必須 |
| 保安部品 | なし | ・制動装置 ・前照灯 ・尾灯 ・制動灯 ・後部反射器 ・警音器 ・方向指示器 ・スピードリミッター ・最高速度表示灯 | ・制動装置 ・前照灯 ・尾灯 ・制動灯 ・後部反射器 ・警音器 ・方向指示器 ・消音器 ・後写鏡 ・速度計 |
まとめ
電動アシスト自転車を購入したつもりが、電動サイクルやモペットだったら大変なことです。
知らずにナンバーをつけずに公道を走ってしまうとナンバー未装着や自賠責保険未加入で罰則を受ける可能性があります。
専門の販売店で相談して購入する場合は大丈夫と思いますが、もし、ネットで購入される際は、見た目だけで判断せず、使用目的を明確にし、法的要件をよく確認して、正しく選ぶことが重要になります。