税制改正大綱に「ガソリンの暫定税率は廃止する」と盛り込まれました | 愛知県自動車販売店協会(略称:愛自販)

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税制改正大綱に「ガソリンの暫定税率は廃止する」と盛り込まれました

税制改正大綱に「ガソリンの暫定税率は廃止する」と盛り込まれました
今回、国民民主党はトリガー条項凍結解除だけでなく、特例税率上乗せ部分の恒久的廃止も求めていましたが、12月11日、自民・公明・国民民主3党の幹事長が合意し、2025年度の与党税制改正大綱に「いわゆるガソリンの暫定税率は廃止する。」という文言が盛り込まれました。 廃止の時期は明言されていませんが、「具体的な実施方法等については、引き続き関係者間で誠実に協議を進める。」としています。
目 次

ガソリン税の仕組み

ガソリンには、「ガソリン税(53.8円/L)」と「石油石炭税(2.8円/L)」の計56.6円/Lの税金がかかっているのに加え、購入価格に対し10%の消費税もかかっています。
ガソリン税とは「揮発油税」と「地方揮発油税」をあわせた総称です。
ガソリンの販売業者・輸入業者は、揮発油税と地方揮発油税のどちらも国に納付します。
その後、国から地方自治体に地方揮発油税が譲与される仕組みとなっています。

ガソリン税の税率

本来のガソリン税(本則税率)は、1リットルあたり揮発油税24.3円+地方揮発油税4.4円の28.7円ですが、道路整備財源が不足したため、臨時の税金として暫定税率25.1円が追加されました。
2008年3月に暫定税率は一旦期限切れとなりましたが、同年5月から復活しました。
2009年4月からは、道路財源ではなく、一般財源化されました。
2010年3月に租税特別措置法が改正され、暫定税率は廃止されましたが、同額分の特例税率が創設され、25.1円は期限を定めず当分の間、維持されることになりました。

トリガー条項とは

特例税率(当分の間税率)が維持されることになったと同時に、導入されたのがトリガー条項で、ガソリンの3か月の平均小売価格が1リットル当たり160円を超えた場合に、特例税率の徴収を停止するというものです。
トリガー条項発動後、ガソリンの平均小売価格が3ヵ月間連続で1リットル130円を下回ると、特例税率分の徴収は再開されます。
ただ、ガソリン税のトリガー条項は導入以来、一度も発動されたことがありません。
2011年3月11日に東日本大震災が発生し、復興財源を確保するために震災特例法によって、発動が凍結されたままになっています。

トリガー条項凍結解除の議論

コロナ禍からの世界経済の回復に伴う原油の需要増や、ロシアのウクライナ侵攻に伴うガソリン価格の高騰を受け、2022年3月に自民・公明・国民民主の3党でトリガー条項凍結解除の議論が行われましたが、結果的には凍結解除は見送られました。
このとき、3党は、落としどころとして、ガソリンの元売り業者に対する補助金(燃料油価格激変緩和補助金)の上限を5円から35円に拡大することで合意しました。

燃料油価格激変緩和補助金とは

燃料油価格激変緩和補助金は、ガソリンの全国平均価格が1リットルあたり170円を超えた場合、1リットルあたり5円を上限として、燃料油元売り業者に対して補助金が支給され、価格の急騰を抑える仕組みです。
2022年4月25日からは、発動基準を168円以上に下げ、上限を1リットルあたり35円に拡大し、さらなる超過分についても1/2支援としました。
その後、上限は33円、31円、29円、27円、25円と減少し、令和6年12月19日からは、「168円から17円を超える分については全額支援し、17円以下の部分は令和7年1月15日までは補助率30%(5円)、1月16日からは補助率0%とする。その後、状況を丁寧に見定めながら、168円から17円を超える分に対する補助率を段階的に見直す。」とされていますが、一旦はこれで終了することになります。

まとめ 

特例税率(当分の間税率)が廃止されれば、消費者には直接的に家計の負担軽減となりますが、国と地方を合わせて1.5兆円程度になるといわれている減収分をどのように補填するかが最大の課題となります。
税制改正大綱では「中長期的な視点から、車体課税・燃料課税を含め総合的に検討し、見直しを行う」と記されていることから、今後の議論の動向を注視していく必要があります。