自転車の悪質な違反に「青切符」を導入 | 愛知県自動車販売店協会(略称:愛自販)

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自転車の悪質な違反に「青切符」を導入

自転車の悪質な違反に「青切符」を導入
現在、自転車の交通違反は、原付や自動車と同様に「赤切符」による取締りが原則ですが、違反者の多くは起訴されず、罰則が適用されるケースは極めて少ないのが現状でした。 自転車の悪質な交通違反が後を絶たない中、一定の交通違反を「反則行為」とし、刑事罰としての罰則の適用に代えて「反則金の納付」という方法で交通違反を処理するという「青切符」による取締りの導入を盛り込んだ道路交通法の改正案が、3月5日に閣議決定されました。 このまま国会で改正案が成立すれば、交付から2年以内に施行されることになります。
目 次

「青切符」の対象者

「青切符」での取り締まりが適用されるのは16歳以上の自転車利用者です。

取り締まりの対象

対象となる115の違反行為のうち重大な事故につながるおそれのある違反を重点的に取り締まるとしています。
●信号無視
●歩道通行時の通行方法違反(徐行違反)
●一時不停止
●携帯電話を使用しながら運転すること
●右側通行などの通行区分違反
●自転車の通行が禁止されている場所を通ること
●遮断機が下りている踏切に立ち入ること
●ブレーキが利かない自転車に乗ること
●傘を差したりイヤホンを付けたりしながら運転するなど

取り締まりの方法

取締りは、通勤通学や、日没の前後1時間ほどの薄暮時に、自転車の利用が多い駅周辺や過去に事故が発生した場所などで重点的に行われることが想定されています。

警察官の警告に従わずに違反行為を続けた場合や、事故につながりかねない交通の危険を生じさせた場合に「青切符」を交付することになります。

反則金

今後、政令で決まりますが、一時不停止・緊急車妨害・傘さしイヤホン5千円、信号無視、右側通行、歩道通行、横断歩行者妨害、ブレーキ不良6千円、遮断機立入り7千円、携帯使用1万2千円程度になる見込みです。
反則金を納めずに起訴されて有罪になった場合は、6月以下の懲役または10万円以下の罰金となります。

特に悪質な違反は従来どおり「赤切符」

酒酔い運転や酒気帯び運転、あおり運転、携帯電話を使用しながら事故につながるような危険な運転をした場合などは、これまでどおり「赤切符」が交付され、刑事罰の対象となります。

まとめ

この「青切符」が施行されるようになることで、より現実的かつ効果的に自転車の危険運転の取締りができるようになるといわれていますが、私たちは、取締りされるからということではなく、自転車に乗るときは、自転車安全運転5則を守り、安全に利用したいものです。
1車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
2交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3夜間はライトを点灯
4飲酒運転は禁止
5ヘルメットを着用
また、歩行者や車の運転者も自転車のルールを知り、お互いに安全を心がけることが大切です。